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昭和48年 5月 7日 設定
昭和49年 7月 2日 改正
昭和51年 7月 日 改正
昭和53年 7月 5日 改正
昭和54年 4月19日 改正
平成10年10月26日 改正
平成12年 3月17日 改正
平成16年 5月 7日 改正
平成25年 1月31日 改正
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(名 称)
第1条この法人は、一般社団法人日本植木協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
本会は、緑化用樹及び観賞用樹(以下「緑化用樹等」という。)全般にわたる生産技術の向上、品種の改良及び流通の円滑化並びに緑化推進活動の普及啓発を図り、もって環境の保全と国土緑化の推進並びに国民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 緑化用樹等の生産技術の調査、研究及び指導
(2) 緑化用樹等の全国生産状況の調査及び情報提供
(3) 緑化用樹等の品質向上及び需給情報の受発信
(4) 緑化用樹等に係る技術者の養成・資格制度の認定
(5) 国及び関係機関等が行う緑化推進事業等への協力
(6) 緑化推進活動の普及啓発
(7) 青少年等の緑化活動等に対する育成助長
(8) 機関紙等の発行及び図書、印刷物等の出版
(9) 緑化用樹等に関する国際交流の促進
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号から第8号及び第10号の事業はは日本全国、同項第9号の事業は海外において行う物とする。
(会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員
緑化用樹等の生産及び流通を営む者であって、本会の目的に賛同して入会した団体又は個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した団体又は個人
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員資格の取得及び届出)
第6条
本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
2 会員は、その氏名、名称及び住所等に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を届けなければならない。
(入会金及び入会預かり金)
第7条
前条の規定により理事会の承認を受けた者は、入会に際し、総会で別に定める入会金(第5条第1項第2号に規定する賛助会員を除く。)及び入会預かり金を納入しなければならない。ただし、総会で別に定めた場合は納入する必要はない。
2 入会金は、正会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
3 入会預かり金は、会員が退会した場合、退会後1ヵ月以内に元金全額を返還する。
ただし、退会した会員が年度会費を未だ納入していない場合は、その会員に返還すべき入会預かり金の中から、年度会費の未納額を限度として年度会費へ繰替え充当する。
(経費の負担)
第8条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年度、会員は、総会において別に定める額の年度会費を支払う義務を負う。
2 年度会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 前項の退会をもって法人法上の任意退社とする。
3 退会届が受理されたときより会員としての資格を失う。
4 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の年度会費の支払い義務を2年間履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が解散又は死亡したとき。
(構 成)
第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条
総会は、通常総会として毎年度1月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条
総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は代理人による議決)
第19条
正会員は、書面による議決権の行使又は代理人による議決権の行使をすることができる。
この場合において、行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。
(議事録)
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
第21条
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、正会員、又は正会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから総会において選任する。ただし、総会で必要と認めるときは、正会員、又は正会員の代表者としてその権利を行使する者以外から、理事1人及び監事1人を選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統轄して本会の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧 問)
第28条
本会に、任意の機関として、5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項について会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(構 成)
第29条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) その他法令及びこの定款で定める事項
(招 集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3 第1項の規定に関わらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときには招集手続きを経ずして開催することができる。
(議 長)
第32条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において理事の中から選出する。
(決 議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第35条
理事及び監事は、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項(第23条第5項の報告を除く。)を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(事業年度)
第37条
本会の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
(資産の構成)
第38条
本会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
(1) 入会金、入会預かり金及び年度会費
(2) 寄附金品
(3) 助成金又は交付金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第39条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。
(経費の支弁)
第40条
本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第41条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、通常総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて予算を編成し、収入及び支出をすることができる。
4 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し 、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第43条
本会が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の決議を経なければならない。
(剰余金の分配)
第44条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(委員会)
第45条
本会は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(支 部)
第46条
本会は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要な地域に支部を置く。
2 正会員は、その区域内に住所を有する支部に所属するものとする。
3 支部に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(地域ブロック)
第47条
本会は、地域ごとの支部の協議機関として地域ブロックを置く。
2 地域ブロックに関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(事務局)
第48条
本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(定款の変更)
第49条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第50条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第51条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第52条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(実施細則)
第53条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の会長は、水城清志とする。
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